Case:1-005

前回の臼歯部交叉咬合に加え、前歯部の反対咬合も認める噛み合わせです。下顎に対し、上顎が横方向にも前後方向にも小さく非常にシビアなケースです。症例3の臼歯部交叉咬合の治療と、症例1・2の反対咬合の治療を合わせて考える必要があります。治療期間も長くなってしまう傾向があります。

大阪府茨木市の矯正歯科専門クリニック

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みやの矯正・小児歯科クリニック